課税売上1000万円以下の個人事業主もインボイス登録の検討を!

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現在、年間課税売上が1000万円以下の個人事業主は、消費税の納税義務がない免税事業者とされています。
しかし、2023年10月からインボイス制度が始まります。
上記の事業主は、現状のまま免税事業者でいるのか、それともインボイス(適格請求書)の登録申請をして消費税の納税義務のある課税事業者になるのかの選択をせまられています。
そしてその期限は2023年3月2023年9月です。
(※申請期限は事情を問わず2023年9月末まで延長されました。)

なにもわざわざ申請してまで納税義務のある課税事業者にならなくてもと思いますよね。
でも、ちょっと待って下さい。
そう単純なものではないのです。

インボイス制度が課税事業者へ与える影響

現在、課税事業者は、売上でもらった消費税と仕入れで支払った消費税の差額を納税しています。
消費税を支払った相手が課税事業者であろうと免税事業者であろうと関係ありません。
しかし、インボイス制度が始まると、納税する消費税から控除できるのは課税事業者に支払った消費税だけに限定されます。
免税事業者に払った消費税は控除できなくなるのです。

必然的に、同じ価格の仕入れをするのなら、課税事業者から仕入れようということになってきます。
あるいは免税事業者に対して、消費税金額分の値引きを要求することになるかもしれません。

インボイス登録申請をするかしないかの判断のポイント

あなたの売上の相手が一般の個人消費者だけでインボイス(適格請求書)を求められることが想定されなければ、このまま免税事業者であり続けるという選択がいいでしょう。

しかし、あなたの売上の相手に課税事業者がいるのならば、その事業者は「今後は課税事業者を仕入先として優先して選んでいこう」と思っているかも知れません。
早めに相手の考えを確認し、免税事業者を選択したときに失う売上とインボイスの登録を申請して課税事業者となったときに納税する消費税をシミュレートしてどちらが有利になるかを把握しましょう。

登録申請を行うかどうかを判断するにあたっては、現在の状況による損得ばかりでなく、将来的にどのような相手に対して販売していくのかといった事業戦略や同業者はどうするのかといった競業環境も考慮する必要があります。
税理士によるシミュレーションは往々にして現在の状況だけで行ってしまいがちです。
税理士に相談するときは、経営者として将来のビジョンや事業環境もしっかりと伝えましょう。

インボイス制度施行後の簡易課税制度

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消費税を申告納税するときの計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式があります。
簡易課税方式による申告納税は、年間課税売上が5000万円以下の課税事業者の納税事務負担を軽減する目的で設けられている制度で、届出書を提出することにより認めらます。
この制度はインボイス制度施行後も存続します。

原則課税の納税額は、もらった消費税から支払った消費税を差し引いて計算するのに対し、簡易課税の納税額は、もらった消費税から支払ったであろう消費税を差し引いて計算します。
この支払ったであろう消費税は、もらった消費税に業種により異なるみなし仕入率を乗じて計算します。

ということは、簡易課税方式で納税する課税事業者にとっては消費税の控除に使うインボイス(適格請求書)は不要であり、仕入先にインボイスの提出を求めることもないだろうということが予想されます。

しかし、大きな潮流として、益税廃止の方向に進んでいるのは間違いありません。
将来、みなし仕入率を下げて簡易課税を選んでいる事業者を原則課税へと誘導していくかもしれません。
あるいは、簡易課税制度自体を廃止してしまうことさえ考えられます。

インボイス制度開始のスケジュール

  • 2023.3.31
    2023.9.30
    インボイス登録申請期限

  • 2023.10.1
    インボイス制度スタート

まとめ

  • 年間売上1000万円以下の個人事業主にもインボイス制度は影響します
  • 早めに税理士に相談してインボイスの登録を申請するかしないか判断しましょう。
  • 判断にあたっては、益税廃止の潮流も念頭に置き、将来の事業戦略も考慮しましょう。

(参考)国税庁インボイス制度公表サイト

もっと知りたいことや感想などありましたら、コメントしていただけると嬉しいです♪
最後までお読みいただきありがとうございました!

(2023.5.31 修正、追記)
※インボイス登録申請の期限が2023.3.31から2023.9.30に延長になりました。
※インボイス実施(2023.10.1)前なら、登録申請の取り下げが可能になりました。
※売上高1000万円以下の事業者が課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える負担軽減措置が設けられました。(3年間の時限措置)
※売上高1億円以下の事業者の場合、1万円未満の取引はインボイスがなくても仕入税額控除が可能になりました。(6年間の時限措置)

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